PRANJワークショップ記録
|
「日本の外資政策」 2002年4月21日 ワシントンDC ■ 講演者 |
|
|
菱川:最初にお断りさせていただきたいのですが、今日お話しする内容はあくまで私個人の意見であって、Dewey Ballantine LLP法律事務所、並びに弊事務所の顧客の意見を代表するものではない点をご理解いただきたいと思います。 今日のテーマは、日本の外資政策、主に1960年代から1970年代-ちょうど日本で外資による対内直接投資が始まった頃に日本が取った政策内容をお話したいと思います。なぜ過去の外資政策の検証が今重要かというと、ここ数年日本では、外資が構造改革の推進力とみなされ、また雇用創出の原動力として外資を取り入れていこうという姿勢が徐々に見られるようになりました。こうした中で、当時の日本の外資政策を検証することは、今後外資を取り入れていくために必要な政策を打ち出す上で、何らかのヒントを提供してくれるのではないかと思います。 |
菱川氏 |
|
また、「失われた十年」といわれ、引き続き経済の長期低迷から脱する策が模索される中、政府の果たすべき役割が改めて問われていると思います。過去の外資政策から、当時の日本政府による外資並びに市場経済に対する見方、市場経済における政府の役割のあり方も垣間見ることができます。その点からも今日のお話が今後の政策・政府のあり方を考える上でご参考になれば幸いです。 お話の構成ですが、まず対内直接投資の現状についてお話し、次に、対内直接投資、または資本自由化が始まった頃の背景、それから、資本自由化を進めるに当たって打ち出された政策とその決定過程についてご説明します。そして、資本自由化対策の中でも特に流通対策がついて言及し、最後にまとめという形で終わらせていただきたいと思います。
まず、日本への対内直接投資の現状についてですが、財務省による1988年-2000年間のデータがあります。金額的に見ると、最近著しい伸びを見せています。とりわけ平成10年度(1998年度)から順調に増加し、毎年過去最高を記録しています。2000年度も過去最高を記録し、3兆1251億円となっています。これは、前年度比30.3%増です。内訳を見ますと、業種別では金融・保険業が一番多く、次に通信業が続きます。国別ではアメリカからの投資が一番多く、32%となっています。 |
|
| <資本自由化の背景とその対策理念「官民協調方式」>
日本では、戦後、1950年に制定された外資法という法律(当時の大蔵省の管轄ですが)の下で、外資の対内直接投資は規制されていました。ところが1964年、日本はOECDに加盟し、その結果、日本は資本取引の自由化を推進する義務を国際社会に対して負うことになりました。外国資本の日本国内における子会社の設立や経営参加的株式取得などを自由化する義務を負うことになったのです。当時の日本経済の水準からみて、資本力、技術力等で圧倒的に優位にあるとみられた外国企業が対内直接投資の自由化によって日本に進出してくれば、日本の産業の多くはその支配下におかれてしまうのではないかという「資本自由化=第2の黒船」論が強く叫ばれるようになります。その当時の新聞や業界紙等を紐解くと、資本自由化されるとどうなるのだろうか、日本全体が乗っ取られてしまうのではないか、といった懸念を表明する記事が満載されています。 |
|
|
政策としてどう対処すべきか、外資対策決定過程で旗振り役になるのが通産省です。1960年代初め、当時の通産省企業局長で佐橋滋という方がいまして、城山三郎著「官僚たちの夏」の主人公のモデルとなった人です。その佐橋さんが後に通産官僚を辞めてからインタビューを受けたときの記事があります。 1961年、当時の池田首相が外遊から戻されて、佐橋さんに「OECDに入るぞ」と言われた。それを聞いたときの感想を佐橋さんが語っています。佐橋さんはまず「これにはまいった」と思ったそうです。資本自由化は、貿易自由化と違って目に見えない金が入ってくるから、日本企業がどんどん支配されてしまう、支配されていくと、手を打とうにも、官僚たちの手に負えなくなってしまう、「通産省がモノの行政、産業政策を通じて国力とか経済力とか言っているのが何の役にも立たなくなる」、外資が「きわめて小額の資本で日本の産業を牛耳る」可能性だって出てきてしまう、そうされないためには、本質的に(日本の産業界の)体質を強化していかなくてはいけない、ただ外資法だけでやっていてもだめだ、「何らかの形でもっていく必要がある。そこに特振法の背景があったわけです」とあります。 特振法については、後ほど説明します。特に彼が影響を心配したのが自動車、石油、科学、機械といった戦略産業です。その当時彼は、「この後発の言ってみれば未熟児を、ほったらかしておいたら、一握りにつぶされてしまう。これはそうとうがんばって保護しなければならん 」と言っています。 では、佐橋さんを含めた通産省が具体的に何を打ち上げたかというと、1962年、通産省は「新産業秩序の形成」という政策指針を発表します。そこでは、日本の企業は小さすぎるし、また競争し過ぎる。つまり過当競争に陥っている。そこで市場秩序、または業界ごとの秩序を再構築していく必要性があると説かれています。そうするためには、どうしたらいいか。具体的には企業の合併や提携を進めていって、生産をある程度集中させていく。また、企業ごとにお互いに投資を調整し合って、企業間でも協調していく。そのようにして、業種ごとに秩序を形成していく必要がある。 ここで業種ごとに秩序を形成していくにあたって、政府がどのような役割を果たしていくかということが問題となります。自由放任でもいけないし、だからと言って統制経済でもいけない。そこで当時の通産省が打ち出すのが、協同調整論というものです。言葉を借りますと、「新産業秩序の形成にあたっては、政府と企業の協同によって具体的な目標が設定され、企業はその実現に向かって努力し、政府は企業が目標を達成する過程において、税制・金融面などで優遇措置を約するという方途が有効。」つまり具体的な政府の役割は、企業と一緒になって具体的な目標を設定して、その目標に向かうために色々な優遇措置(低利融資や税控除など)を使って、企業を誘導していく。また、逸脱しないよう監視し、必要のある場合は、政府自らが経済主体として活動し、積極的にその形成をはかる。こういう「官民協調方式」を打ち出します。 これを法制化したものが「特振法(特定産業振興臨時措置法)」というものです。これは、資本自由化に備えて、日本の企業の国際競争力を強めなければならない、というものです。元の法案は「国際競争力強化法」という名前でした。まさしく自由化に対処するために作られた法案なのです。国際競争力を高めるためには、企業は集中、合併、専門化していかなければいけない。そのためには、政府が税制、金融の面から援助する。産業再編成のあるべき姿については政府、各業界、金融機関の三者協議によって結論づけようという「官民協調方式」が中核にある。こういう法律でした。 ところが、この特進法は法律になりませんでした。結局、特振法は廃案になってしまいます。通産省は、もう一度法案を提出するかどうか迷ったのですが、結局提出しないことにしました。何だかんだと言っているうちに、とうとう1964年にOECDに加盟してしまったものですから、もたもたしている時間はない、ということになったわけです。そこで、法の下ではなく、「特振法廃案後の産業体制政策」にあるように行政指導によって、業界ごとに官民強調方式を実現していこうではないか、ということになりました。 ですから、特振法は廃案になりましたが、特振法の骨格になった官民協調方式と体制金融は残ることになったのです。それを具体的に政策として行うことを、当時の通産大臣が1964年の6月26日に「特定産業振興臨時措置法案の審議未了に伴う今後の方針について」として発表しました。具体的にどういうことを行うかというと、カルテル行為もして、出来る限り集中化を進めていって、外資に対抗するために体質――当時「体質」という言葉が良く使われるのですが――その体質を強化していく。これを業界ごとに実行していくということになります。業界によって、官民協調方式が具体的に行われた「場」は異なりました。官民協調懇談会というものが出来た業界もあります。業界団体の自由化対策委員会の場合もありましたし、それから政府の審議会の場で具体策が議論された業界もありました。 |
|
| |
|
| 「自由化対策」と「自由化措置」 資本自由化対策の具体的な内容ですが、通産省は1966年6月に、同省の基本的スタンスを発表します。この通産省の基本的スタンスが、後に政府の方針として、取り入れられるわけです。この基本的スタンスでは、資本自由化は避けられないし、メリットもあるとしながらも、日本に進出する外資に対抗するための施策――ここで「自由化対策(Liberalization Countermeasures)」という言葉を初めて使うわけです――が必要であるとしました。同省による自由化対策は次の3つのポイントからなります:1)外資による過度の業界支配を極力避けるよう配慮、 2)対内直接投資の自由化は業界の競争力に応じて段階的計画的に実施 、3)各業界の実状に応じて自由化の目標年次を定めて自由化前に業界の体制整備と体質改善を促進する。つまり、競争力をつけるまではその業種を自由化させないという方針を明らかにしたのです。さらに、業界事に、競争力をつけるための具体策を決めていくことも提案しました。 この基本スタンスに沿って通産省では外資の対日進出の影響を含めた実態調査を業種別に実施し、 |
|
| つづきはこちら 文責 大林 一彦氏(ありがとうございました) |
|
| Copyright(C)1999-2002 Policy Research & Analysis Network 許可無く転載することを禁じます。 | |